建築基準法
2008年 12月 09日
第43条第1項但し書き
全ての土地は2M以上道路に接していないと建築を許可されない。例えば敷地と道路が用水路等を挟んでいる場合はどうすればいいのか。橋を架けてしまえば建築可能となる、その際に確認申請前に必要になるのが表題の許可。
手続きとしては土木課若しくは都市計画課で、架ける橋の図面等を添付して「河川の占用」の申請を行う。簡単に橋といってもその安全性を担保する物が必要なので、それなりの図面が必要なのは当然。その後、その許可書を添付して表題の許可申請を行えば確認申請へと辿り着ける。少々作業工程が多くて面倒だがどこの設計事務所でも代行してくれるので、橋の必要な土地をお持ちお方は一度近所の設計事務所へ相談してみるのも手だろう。
何をしているのかよく分からない建築設計事務所、市域が高そうに感じるかもしれませんが、皆様の味方です。(。。)☆\バキ シツコイ・・・