都市計画法
2008年 12月 05日
都市計画法施行規則第60条
単純に言えば建築基準法は建物を規制する法律、都市計画法は土地を規制する法律。市街化を抑制されている「市街化調整区域」に建築をしようとした場合、その建物が市街化調整区域に適合する建物であることを申請し、「適合証明」というものを受け取らないと確認申請すら提出出来ない。
第一次産業の促進を目指している区域なので農家住宅や近隣住民の日用品を扱う店舗等はまだ何とかなるが、ただの一般住宅等だとなかなか手強い。(笑) 過去数度経験があるがいや手こずった。(^_^;)
今回は「農業用倉庫」ということなので、比較的簡単に適合証明を勝ち取れそうなのでひと安心。むしろ関係書類を収拾する方が手間取りそう。
ということで、調整区域に建築を考えられている方がいらっしゃいましたら一度ご近所の建築設計事務所にご相談されることをお勧め致します。設計事務所は皆様の味方です。(。。)☆\バキ